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逢友会規約

第1章   総   則
第1条 本会は兵庫県立神戸北高等学校逢友会と称する。
第2条 本会は本部を兵庫県立神戸北高等学校(以下「本校」という)内に置き、必要に応じて支部を置くことができる。
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

 

 

 

  1. 会報の発行
  2. 母校の後援
  3. その他、本会目的を達成するために必要な事業

 

第2章   組   織

第5条 本会は次の会員をもって構成する。

 

 

 

  1. 正会員 本校卒業生及び本校に在学した者で会員の推薦により役員会が承認した者
  2. 準会員 本校在校生
  3. 特別会員 本校の現職員及び旧職員
第6条 本会会員は住所・氏名等異動ある毎に本部に通知しなければならない。
第7条 本会に次の役員を置く

 

 

 

  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 理事 若干名
  4. 会計 1名
  5. 書記 1名
  6. 監事 2名
第8条 役員の任務は次のとおりとする

 

 

 

  1. 会長は本会を代表し、会務を統理する
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代わる
  3. 理事は会務の企画と運営にあたる
  4. 会計は会計事務を処理する
  5. 書記は本会の庶務にあたる
  6. 監事は必要に応じて随時本会会計を監査することができ、決算後の監査結果を総会に報告する
    監事は幹事会・役員会において議決権を有しない
第9条 役員の選出は次のとおりとする。

 

 

 

  1. 会長、副会長、会計、書記、監事は役員の互選により選出し、総会の承認を受ける
  2. 理事は、原則として幹事の中から役員会で選出し、総会の承認を受ける

    但し、理事と幹事の兼任は妨げない

第10条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2. 欠員の補充は速やかに行い、任期は前任者の残任期間とする。
第11条 本会に幹事を置く。
2. 幹事は卒業年時毎に選出する。
第12条 幹事は同期生と本会の連絡協力にあたると共に、本会の重要事項を審議する。
第13条 本会に若干名の顧問を置く。
第14条 顧問は会長の相談を受け会務の円滑化に参与する。
2. 顧問は会長の要請により、第15条に定める全ての機関に出席して意見を述べることができる。

 

第3章   機   関

第15条 本会に次の機関を置く。

 

 

 

  1. 総会
  2. 幹事会
  3. 役員会
第16条 総会は本会の最高決議機関であり、正会員をもって構成する。
第17条 総会は原則として毎年1回、会長がこれを招集する。
但し、次の場合は臨時に開催することができる。

 

 

 

  1. 正会員の半数以上の要求があったとき
  2. 幹事会の要求があったとき
  3. 役員会の要求があったとき
  4. その他、会長が必要と認めたとき
第18条 総会は正会員100名以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数で決する。
但し、他の総会構成員に委任した者は、出席者とみなす。
第19条 幹事会は総会に次ぐ決議機関であり、役員及び幹事をもって構成する。
第20条 幹事会は会長が必要に応じ招集する。但し、幹事の3分の1以上より会議の目的を示して要求があったとき臨時に招集しなければならない。
第21条 幹事会は構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数で決する。
但し、他の幹事会構成員に委任した者は、出席者とみなす。
第22条 役員会は本会の執行機関であり、会長・副会長・理事・会計・書記及び監事で構成する。
第23条 役員会は会長が必要に応じ招集する。
第24条 役員会は構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数で決する。

 

第4章   会   計

第25条 本会の経費は会費・寄付金その他の収入をもってまかなう。
第26条 会費は通常会費と臨時会費とし、その額・納付の時期及び方法は総会で定める。
但し、通常会費は本校在学中に納付する。なお、第5条1項1号により承認された者は入会時に納付する。
第27条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第28条 本会の会計は総会により承認された予算の範囲内で執行しなければならない。
但し、予算は役員会の議決を経てこれを補正することができる。
第29条 本会の決算は監事の会計監査を経て、総会に報告し承認を受けなければならない。

 

第5章   補   則

第30条 本会の会則は総会の決議により改正することができる。
第31条 この会則が定めるもののほか、会務の運営に必要な内規を役員会の決議により定めることができる。

 

附   則

この会則は昭和55年8月10日から施行する
この会則は平成20年8月10日から改正施行する
この会則は平成21年9月5日から改正施行する

2008.12.01

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